2020年4月28日
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)に係る令和2年度の書類の提出期限を延長する等の措置を講じます。
1.概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなされました。これに伴い、多くの事業者において、省エネ法に基づく定期報告書の作成業務等を例年どおりに進めることが困難になることが想定されます。
こうした状況を踏まえ、省エネ法関係書類の作成に十分な時間を確保できるよう、省エネ法に基づく省令を改正し、令和2年度に限り、関係書類の提出期限を延長します。具体的には、例年では4月末日又は5月末日までに提出が求められている書類の提出期限は7月末日までに延長し、例年では6月末日又は7月末日までに提出が求められている書類の提出期限は9月末日までに延長します。
また、省エネ法に基づき特定事業者等に選任が求められるエネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の選任については、令和元年12月から令和2年5月までの間に選任すべき事由が生じた場合に限り、選任期限を半年間延長します。
2.書類の提出等の期限
(1)工場等に係る定期報告書等の提出
令和2年度における工場等に係る定期報告書等の提出期限は以下の通りとします。
義務の内容 | 例年の提出期限 | 令和2年度の提出期限 |
---|---|---|
エネルギー使用状況届出書の提出 | 5月末日 | 7月末日 |
エネルギー管理統括者の選解任の届出 | 7月末日 | 9月末日 |
エネルギー管理企画推進者の選解任の届出 | 7月末日 | 9月末日 |
エネルギー管理者の選解任の届出 | 7月末日 | 9月末日 |
エネルギー管理員の選解任の届出 | 7月末日 | 9月末日 |
中長期計画書の提出 | 7月末日 | 9月末日 |
定期報告書の提出 | 7月末日 | 9月末日 |
(2)荷主に係る定期報告書等の提出
令和2年度における荷主に係る定期報告書等の提出期限は以下の通りとします。
義務の内容 | 例年の提出期限 | 令和2年度の提出期限 |
---|---|---|
輸送量届出書の提出 | 4月末日 | 7月末日 |
中長期計画書の提出 | 6月末日 | 9月末日 |
定期報告書の提出 | 6月末日 | 9月末日 |
(3)エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の選任
エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の選任については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、2020年度上期のエネルギー管理講習の開催のめどが立っていないことから、令和元年12月1日から令和2年5月末日までの間に選任すべき事由が生じた場合に限り、選任期間を「選任すべき事由が生じた日から6月以内」から「選任すべき事由が生じた日から1年以内」へと延長します。
3.備考
今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、対応をさらに変更する可能性もあります。
担当
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 江澤
担当者:内山、牛来、武元
電話:03-3501-1511(内線 4541~4546)
03-3501-9726(直通)
03-3501-8396(FAX)
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April 28, 2020 at 08:06AM
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、省エネ法関係書類の提出等の期限を延長します (METI - 経済産業省
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