第一生命保険は、中間期の四半期報告書の提出期限を誤認し、2017年から4回にわたって提出が遅れていたと発表した。
金融商品取引法などでは、一般事業会社は中間期の期末から45日以内に報告書を提出することが定められている。一方、銀行や保険会社など「特定事業会社」はより詳細な記載が義務づけられていることから、提出期限は60日以内だ。
内閣府令は、生保の持ち株会社が特定事業会社と認められるのは、国内の保険会社の株式価値の総額が総資産額の5割を超える場合と定めている。第一生命はこの要件を満たしていなかった。
16年に持ち株会社体制に移行したことに伴い、要件を満たさなくなったとしている。第一生命は「本来であれば、持ち株会社に移行した時点で関係法令を確認すべきだった」とコメントしている。
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November 28, 2020 at 06:32PM
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第一生命、四半期報告書の提出遅れ4回…持ち株会社移行後に期限を誤認 - 読売新聞
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