2020年9月1日
資源エネルギー庁に設置されている小売事業者表示制度に関する審議会において、小売事業者表示制度の見直しに関する報告書を取りまとめました。
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)」に基づく小売事業者表示制度(注1)は、消費者への情報提供や省エネ機器の選択に寄与していますが、更なる改善に向けて制度を見直す必要がありました。
このため、令和元年12月より資源エネルギー庁に設置されている小売事業者表示制度に関する審議会(注2)において、審議してきましたが、令和2年7月10日の審議会を経て、本日、「小売事業者表示制度の見直しに関する報告書(注3)」を取りまとめました。
なお、エネルギー消費機器に関する省エネ規制であるトップランナー制度において、基準エネルギー消費効率(省エネ基準)を検討中のエアコン、テレビ及び温水機器については、各機器の審議会での審議状況を踏まえ、小売事業者表示制度の見直しを引き続き検討します。
小売事業者表示制度の主な見直しの概要
対象機器の見直し
蛍光灯照明器具及びLEDランプについては対象機器を以下のとおり見直します。
見直し前 | 見直し後 |
---|---|
蛍光灯照明器具 (蛍光灯器具+蛍光灯ランプ) |
照明器具 (蛍光灯器具+LED電灯器具) |
LEDランプ (LEDランプ) |
電球 (LEDランプ+蛍光灯ランプ+白熱電球) |
多段階評価制度(省エネ性能の相対評価)の見直し
「★による5段階の評価」から「1.0から5.0までの0.1きざみの評価(41段階)」に見直します。(図1参照)
また、機器の区分ごとの省エネ評価による表示から、機器ごとに1つの省エネ評価による表示に見直します。(冷蔵庫等の同一種の機器について、複数の省エネ基準で評価する方式から一つの省エネ基準で評価する方式に見直します。)(図2参照)
図1 多段階評価制度の評価区分の見直し
図2 冷蔵庫の区分ごとの統一省エネラベルの例(見直し前)
統一省エネラベルのデザインの見直し及びミニラベルの新設
統一省エネラベルを誤解の懸念や重複する内容を減らし、シンプルにするとともに、多くの人が視認しやすいような配色のデザインに見直します。(図3参照)
また、製品のサイズやネット取引等の限られたスペースでも、省エネ情報の提供機会を確保できるようにするためミニラベルを新設します。(図4参照)
図4 ミニラベルイメージ
(注1)小売事業者が冷蔵庫等の機器の省エネ性能をわかりやすく示したラベル(統一省エネラベル等)を用い、消費者に対し、省エネ機器の選択を促すため2006年から始まった制度。
(注2)総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 小売事業者表示判断基準ワーキンググループ
(注3)総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 小売事業者表示判断基準ワーキンググループ取りまとめ
関連資料
担当
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課長 江澤
担当者:神取、佐藤
電話:03-3501-1511(内線4541)
03-3501-9726(直通)
03-3501-8396(FAX)
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September 01, 2020 at 08:06AM
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小売事業者表示制度の見直しに関する報告書を取りまとめました (METI - 経済産業省
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