高い配当金をうたって多額の資金を集めるいわゆる「オーナー商法」の被害を防ぐため、法制度の見直しについて話し合ってきた消費者庁の検討委員会は、28日の会合で、オーナー商法を法律で原則禁止にするべきだなどとする報告書の骨子案をまとめました。
これは28日オンラインで開かれた消費者庁の検討委員会で示されたものです。
オーナー商法は物品などのオーナーになれば高い配当金が得られるとして資金を集めるもので、「ジャパンライフ」や「ケフィア事業振興会」など、多額の資金を集めて経営破綻するケースが相次いだことから、消費者庁の検討委員会が法制度の見直しについて議論を進めてきました。
報告書の骨子案では、物品などを購入させて販売代金の形で資金を集めるオーナー商法は本質的に詐欺的な性質があるとして預託法で、原則禁止にするべきだとしました。
そして、違反した場合には罰則をもうけることや消費者が契約を無効にできる民事ルールを設けることが必要だなどと指摘しました。
このほかにも、違反があった業者に対して消費者団体が差し止め請求をできるようするなど消費者保護のための措置が迅速に行えるよう法制度を整備するべきとしました。
検討委員会は骨子案を元に来月にも報告書をまとめ、消費者庁に提出する方針で、消費者庁が必要な法律の改正などを進めることにしています。
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July 28, 2020 at 05:49PM
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“オーナー商法 原則禁止すべき” 報告書の骨子案まとめる - NHK NEWS WEB
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