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Tuesday, April 28, 2020

新型コロナウイルス関連の輸出禁止・制限措置に関するWTO報告書 - Ministry of Foreign Affairs of Japan

令和2年4月28日

 4月23日,WTO事務局は,新型コロナウイルス関連の輸出禁止・制限措置に関する報告書を公表したところ,その概要は以下のとおりです。なお,共同声明の全文はWTOのホームページでご確認頂けます。

  1.  WTO事務局が調査したところ,80か国・関税地域において,新型コロナウイルスによるパンデミックに関連する輸出禁止又は制限措置が導入されているが,WTOに通報されているのは一部にすぎず,数量規制に関する決定に基づく通報を実施しているのは39加盟国・地域(EUを1とすると13加盟国・地域),食糧の輸出規制に関する通報を実施しているのは3加盟国・地域であり,詳細は以下のとおり。
  • フェイスマスク,ゴーグル等:73か国・地域(WTO非加盟国を含む。以下同様)
  • 防護服:50か国・地域
  • グローブ:47か国・地域
  • 消毒薬:28か国・地域
  • 薬:20か国・地域
  • 食料:17か国・地域
  • 医療機材(人工呼吸器を含む):10か国・地域
  • その他医療関連品:10か国・地域
  • 新型コロナウイルステストキット:6か国・地域
  1.  WTOルールとの関係では,GATT第11条「数量制限の一般的廃止」により,関税その他の課徴金以外のいかなる禁止又は制限は新設・維持してはならないとされているが,加盟国は各協定の規定に基づき例外的に輸出の禁止および制限のための措置をとることができる。
(1)GATT第11第2項(a)
:「輸出の禁止又は制限で,食糧その他の不可欠な産品の危機的な不足を防止し,又は緩和するために一時的に課するもの」については,適用しない。
(2)農業協定第12条
:「輸出の禁止又は制限を新設する加盟国は,当該禁止又は制限が輸入加盟国の食糧安全保障に及ぼす影響に十分な考慮を払う」こと及び「輸出の禁止又は制限を新設するに先立ち,農業に関する委員会に対し,実行可能な限り事前かつ速やかにそのような措置の性質及び期間等の情報を付して書面により通報する」ことを遵守する。
(3)GATT第20条(b)
:「人,動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置」を採用すること又は実施することを妨げるものと解してはならない。
  1.  危機において,各国がとる輸出規制措置は,輸出規制が拡大するドミノ効果や,グローバル・バリューチェーンへの信頼喪失,更なる貿易制限的措置の増大につながりうるだけではなく,新型コロナウイルスとの戦いの観点からも,輸出規制のために感染症と戦えない国が出てくれば,その国から感染症が再度拡大する可能性もある。また,経済的な非効率性,多角的貿易制度への信頼喪失といった負の影響もあり得る。
  2.  輸出の禁止及び制限に係る国際協力においては,措置実施国における医療関連品等の欠乏状況と,輸入国の公衆衛生等への負の影響のバランスを取る必要があり,WTO事務局長は,(1) 各国が措置を公表すること,(2) 数量制限に関する決定及び農業協定に基づき通報すること,(3)貿易円滑化協定第一条4に基づく通報を更新すること,(4)可能であれば,通報義務以上に情報提供に努めること,によって透明性の向上させることを呼びかけている。

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